軌道に乗ったニセモノ一掃運動・その1

今回は、一度取り上げた項目なのです
が(2018/06/26)ザックリ
と触りだけの取り上げ方だったので、

「昭和玩具研究」の投稿らしく、より
深く再検証してみよう、ということで

今回は当時の記事のリライト作業のみ

この辺りの当時の玩具業界内部に沸き
起こった諸事情(1972年秋〜年度
末)に興味の有る方、時間の有る方は
目を通して見て下さい。

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特集 マスコミ玩具

軌道に乗った ニセモノ一掃運動

在京民放テレビ5社と玩具業者の協力
で一大キャンペーン展開

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テレビ番組のマンガや、映画のキャラ
クターを使用した玩具は年々増加の一
途をたどっているが、それと併行して
そのニセモノの横行も目に余るものも
あり、正規契約業者の商売に大きな圧
迫を加えている。

そこで契約業者は、権利者に対して、
その取り締まりの強化を訴えていたが
なかなかその体制がととのわなかった

しかしここにきて、特に小物のニセモ
ノ玩具が急増しているから、業者側は
一部権利者にその実態示し、協力を促
したところ、あまりのひどさに驚いた
権利者は、ニセモノ一掃に乗り出す決
意を固め、とりあえず、在京民放テレ
ビ五社が結束し、一大キャンペーンを
展開することになった。

一方業社側も、営業上のこともさるこ
とながら、業界のモラル向上のために
もニセモノを一掃しようということで
主要契約業社五十九社が集まって

「マスコミ玩具会」を結成し、同業者
に強く訴えるともに、末端まで目を光
らせ、権利者との協力体制をとること
になった。

これまでは「知らなかった」というこ
とで逃げられるケースが少なくなかっ
たが、今回の権利者ならびに業社のキ
ャンペーンによってその知識の徹底を
図り、今後はそうゆう逃口上を封じよ
うというわけである。

こうして、これまでは、どちらかとい
うと甘すぎたとみられる取締体制が整
備され、業界からニセモノ玩具が一掃
されることが期待されている 編集部

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ニセモノ玩具の販売製造は3年以下の
懲役

利益の全額返還、損害賠償、慰謝料の
支払いなども、、、、

テレビ番組の、キャラクターを使用し
て、商品化し、製造、販売することは
「商品化権」または「マーチャンダイ
ズ」といわれているが、その知識をよ
く理解していない人が玩具業界には少
なくない。

第一に、知らなければならないのは、
テレビの映画やドラマが著作権法上の
著作物であることである。したがって
そのキャラクターを無断で使用し、販
売、頒布することは違法であり、著作
物の侵害になるわけである。

法律的にいうと、製造者はもとより、
問屋、小売店でも、情を知って頒布す
るもの(違反者)は、次のような刑法
上の罪および民法上の損害賠償責任を
問われる可能性のあることを、肝に銘
するべきである。

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刑事罰

三年以下の懲役または三十万円以下の
罰金。

民事罰

違反者が取得した利益の全額返還

製品の全部とその原版、金型の廃棄。

損害賠償及び慰謝料の支払い。

謝罪広告その他権利者の名誉の回復に
必要な処置

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玩具に関する、商品化権不正使用にお
いては、著作権侵害とともに、商品権
を同時に犯している事例が多く場合に
より商標法違反、不正競争防止法違反
意匠法違反に問われることが普通であ
る。

したがって、テレビで放送された、あ
るいは放送中のマンガ、映画などのキ
ャラクターを使用した商品を製造、販
売しようとする場合には、商品化権が
発生し、その権利を有している人の許
可を得る事が必要になり、許可なくし
て使用したり、不正使用した場合には
前記のような罰に問われるわけである

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正規の使用法と使用料

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たとえば、現在東京放送(TBS)か
ら放映中の「アイアンキング」のキャ
ラクターを、使用した商品を製造、販
売したいと思う場合には、その権利を
有する宣弘社に生産数量、価格などを
申請し、使用許可を得、商品化権使用
契約を結ばなければならないことにな
っている。

契約の方法については、各社によって
多少の違いがあり、TBSのように、
相当厳密な手続を踏んだうえに契約書
を入れて契約を結ぶところもあるが、
NETテレビのように念書をとるだけ
で商品化権の使用許可を与える権利者
も少なくない。

契約が締結されると、権利者(多くの
場合番組を制作するプロダクション)
から、その業者に対して、その番組の
キャラクターの原型、原画などの番組
資料を実費提供されるので、業者は、
それに基づいて絵、木型ネンド型など
をおこし、権利者に提出してチェック
を受ける。

これに合格し、定められた使用料を、
支払うと、権力者よりその申し込み製
造、販売数量分の証紙(無償)が渡さ
れる。

証紙を受け取った業者は、万国著作権
条約に基づく、著作権の所在を示す©
表示とともに、契約を結んだ全商品に
必ず貼付しなければならないことにな
っている。なお、万国著作権条例によ
れば、もう一つ著作権の年度の発生し
た年度も表示しなければならないこと
になっているが、わが国においては、
とくに玩具などの場合には、古い年度
を表示することによって古い商品だと
みられる誤解を避けるため、省略して
いる。

さて、商品化権の使用料は、各社によ
って多少の差はあるが、おおむね生産
者販売単価(向上出し値)の五%前後
となっている。

TBSの場合は、音楽著作権にかかわ
るもの(レコードほか)が小売価格の
四%、出版にかかわるものが、小売価
格の五%「帰ってきたウルトラマン」
と「ウルトラマン」の連合のものが生
産者販売価格の六%になっているほか
は一律生産者販売価格の五%となって
いる。

その使用料の支払い方法は、原型がで
きた時に、現金で支払うことが建て前
になっているが、手形の場合もあれば
分割を認めている場合もありNETテ
レビのように現物商品代納を採用して
いるところもある。ただし、この場合
も初回だけであり、一万個を超えて再
契約を行う場合には金額による支払い
となっている。(現物商品代納の場合
には、生産者販売価格の十五~十七%
に当る数量と決められている)。

以上が、商品化権といわれるもののあ
らましであるが、この市場は「昨年度
約二十億円」(日本商品化権協会河野
専務理事の話)という大きなもので、
しかも、年々成長を続けている分野で
ある。そしてその七十~八十%が玩具
業界で使用されているとみられる。

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ところでマスコミ玩具のニセモノとは
何かというと

1 無許諾のもの

2 似て非なるものであるが、1につ
いては、はっきり違法であることを知
っていて製造したものと、そうゆうこ
とを知らずにつくったものの二種類に
区別され、それがほぼ半半であるとい
われている。

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たとえば、ここに、かりにAという一
つのキャラクターがあった場合、権利
者は製品の材質、小売価格、サイズな
どによって個別の業者にその使用を許
可するケースが多いが、この場合にソ
フトビニールで、十五~二十センチ、
三百五十~四百円のものについてのみ
AのキャラクターをBという業者が契
約したにもかかわらず、金属やプラス
チック、あるいは五百円のもの、二百
円のもの、また十センチ以下のものと
か三十センチ以上のものを製造、販売
したら、これはあきらかに、違法であ
る。こういうケースにおいては、契約
書にはっきり内容をうたってあるので
それを承知でやった悪質なものといえ
るわけである。

2については、本物の商品を、真似て
つくったもの(複製)と原型に手を加
えたもの(修正造原)が考えられる。

複製ものとしては、昨年一月に、岩手
県の山奥で発見された大がかりなニセ
モノづくりの一味による、ブルマァク
のソフトビニール製のウルトラマン、
ウルトラセブンなどのニセモノがあげ
られる。

このニセモノは、材質が薄くて粗悪で
あり、手足がガタガタしており、仕上
げ、とくに塗装がまずく、色がはみ出
したり、まばらであったりしてまさし
くニセモノであること一目瞭然である
そしてへッダーや台紙もブルマァクの
ものものを真似たものであることがは
っきりしているのだから悪質である。
というのは、珮から証紙をはいで印刷
したことを示すようにその部分が変色
しているし、台紙とヘッダーを止める
ホチキスの穴まで、はっきりと印刷に
現れていることからも察しられる。

もっとも、このケースは、はっきり違
法を承知でやったものであることも疑
う余地がない。

修正造原の例としては、仮面ライダー
のツノを三本にするとか、指を1本少
なくするなどといったものである。

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小物では半数以上か?

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以上のようなケースのマスコミ玩具
のニセモノが現実にどれくらい市場に
流れているかはちょっと想像できない
が、かなりの数量にのぼっていること
は確実である。

人によっては、「小物関係では半数近
くニセモノだろう」と極論するくらい
である。

ところが、昨年度において、権利者サ
イドが摘発したニセモノはそんなに多
くないところに大きな問題があるわけ
である。

日本商品化権協会の河野氏は、「業者
は高いお金を払って商品化権を買って
いるのに権利者側は、その利益を積極
的に守ってやろうという姿勢に欠けて
いるように思えてならない。もっと強
い態度でニセモノを摘発するべきだ」
と言っているが、そのあたりにも問題
があるようだ。

権利者側にいわせれば、「ニセモノを
つくった人をつかまえてみると、たい
がいが家内工業的な零細メーカーであ
り、問屋から『こうゆう商品が売れて
いるんだが、、、、』などと見本をみ
せられてナゾをかけられ、それをこと
わると他の商品を仕入れないというよ
うなケースが多く、話し合いで同業者
が下請として手直しさせるのが大部分
だ」(日音近藤氏の話)というのであ
る。

こうゆうケースのほか、商品化権を取
得した問屋が、メーカーに発注したあ
と、事情があってストップしたところ
メーカーは見込み生産を行っているた
め、その処分に困り、無証紙で横流し
をする場合もあり、またはじめから転
売することを目的にした証紙ブローカ
ーなどもおり、その撲滅は非常に困難
な事実であることは確かである。

それでは、これまで権利者側は、ニセ
モノに対して、どうゆう手を打ってき
たかというと、業者から通報があった
場合、実態を調査し、ものによって、
示談にしたり、業界誌紙に謝罪広告を
連載させたり、あるいは損害賠償を要
求したりする程度ですませることが多
く、前に紹介した岩手県の山奥の大が
かりなニセモノづくりに対しての円谷
プロダクションがとった訴訟というき
びしい手段に出た例は他に皆無といっ
ていい。

やはり、河野氏のいうように、これま
では権利者側にきびしさが欠けていた
ことは事実である。

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権利者 業者 協力して一掃のキャン
ペーンへ

民放五社が結束、業社もマスコミ玩具
会結成

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このマスコミ玩具のニセモノは、古く
は「鉄腕アトム」のころからあったが
うやむやのうちに葬り去られ、大きな
問題として表面化したのは、昭和四十
五年「帰って来たウルトラマン」(T
BS放映)からであるといわれる。

業社側は、権利者に対しても、もっと
積極的に取り締まるようつきあげてい
たが権利者側はニセモノが出てきても
売上げにそんなに影響がなければ、目
くじらを立てることもないという姿勢
をとっていた。

しかし、商品化権市場が拡大するにつ
れて、ニセモノは目に余るようになり
正規の契約業者の営業を圧迫するよう
になった。

ここにいたって、権利者側も、決意の
ほどを固め、昨年十二月、マスコミ玩
具のニセモノ一掃のため一大キャンペ
ーンをはることに踏み切ったのであろ
う。

ことの起こりは、(株)ポピー(山科
直治社長)の森唯常務と、東映動画(
株)企画営業荒井宗朝版権課長とが、
マスコミ玩具のニセモノの実態を調査
しようと、問屋街を歩いたところ軒並
みに小物のニセモノが並べられていた
ことから、これをこのままほうってお
いてはたいへんなことになると、両氏
が痛感したことに端を発したものであ
る。

そこで荒井氏は、「これはあまりにも
ひどすぎる。われわれもそういう悪質
な業者には権利を与えないなどの方法
で全面的にバックアップするから、業
者側でも、そうゆうところには納品し
ないようにしてもらいたい」と森氏に
要請した。

要請を受けた森氏は、さっそく(株
)バンダイ(山科直治)、(株)ブル
マァク(石田光田郎社長)、米沢玩具
(株)(岡本恭昌社長)、(有)丸三
商店(田中精一社長)、(株)山勝商
店(山本剛司社長)、(株)丸昌(岡
野昌一郎社長)、(株)丸越(越川泰
行社長)、(株)オンダ(恩田倫二社
長)、(株)天田印刷加工(天田義昭
社長)に呼びかけ、権利者との話し合
いをしようということになった。

こうして、十一月二十九日、東京・駒
形の(株)バンダイ本社会議室に、人
気の高いキャラクターを有する権利者
である(株)東京放送とその権利窓口
の(株)日音、(株)東映、(株)円
谷プロダクションを招いて、懇談会が
持たれた(円谷プロダクションは所用
で不参加)。

その席上、権利者側出席者の荒井氏、
東京放送テレビ本部管理部駒井重男氏
日音近藤武常務は、業者側に提示され
たニセモノのサンプルをみて、ただ唖
然とするばかりであったという。

そこで、まず駒井氏が、中心となって
在京民放テレビ各社の著作権担当者に
ニセモノ玩具一掃を呼びかけ協力を求
めたところ、各社ともその趣旨に賛成
し、十二月六日、東京放送において民
放テレビ五社による会合が開かれ、五
社ともニセモノ一掃のためのアクショ
ンを起こそうという決定をみるにいた
ったのである。

そして、十二月十二日、引き続き第二
回の会合が同じ東京放送において開か
れ、玩具業界誌にニセモノ玩具に関す
る警告文を掲載し、テレビ番組のキャ
ラクター使用に関する知識の浸透を図
り、業社を啓蒙するとともに、ニセモ
ノ玩具一掃の一大キャンペーンを展開
していこうという決定をみた。

さらに、十二月十五日、第三回目の、
会合が持たれ、その細目が決定した。

しかし、その席上、業社側の協力なし
にはなにもできないという意見が出さ
れ、この際、業者側との協力体制を確
立する必要を再認識するにいたった。

そこで、とりあえず、東京放送と東映
動画の二社連名でテレビ番組のキャラ
クター使用契約を結んでいる主要玩具
業社五十九社に呼びかけ、両者の話し
合いを持とうということになった。

こうして、十二月二十一日、東京・浅
草橋の玩具会館二階会議室において開
かれた、会合には、権利者側から東京
放送駒井氏東映動画荒井氏、日音近藤
氏、内藤氏と、業者三十六社が集合し
マスコミ玩具のニセモノの摘発と一掃
について、熱のこもった意見の交換が
行われた。

おもな話題は、権利者側の、警告文と
俳行して、業者側の警告文の送付につ
いてであったが、業界誌紙に依頼して
その購読者に発送することと、玩具各
団体理事長宛にまとめ送付すること、
業者が各百部ぐらいずつその取引業者
に送付するという決定をみ、今後の運
動方針その他については、各部門別に
幹事を選任し幹事間で、決定すること
になった。互選された幹事は、大物関
係が、(株)ポピー、(株)ブルマァ
ク、小物関係が(株)オンダ、(株)
丸越、(株)丸昌、模型関係が(有)
青島文化教材社、(株)バンダイ、大
阪地区代表として(株)ツヤマの八社
である。

翌十二月二十二日、同じ玩具会館にお
いて、第一回目の幹事会が開かれ、会
の名称をマスコミ玩具会とすることを
決定。運動の展開方針の大まかな決定
を行い、会の運営その他について話し
合われた。

こうしてマスコミ玩具のニセモノ一掃
についてのいちおうの権利者側と業者
側の協力体制はスタートを切ったので
ある。

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革命的な方法でなく改善の方向へ

各権利者サイドでの独自な対策も着々
・・・

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今回の権利者側のキャンペーンのねら
いは、先に述べたとおり、ニセモノ玩
具一掃のための一布石としてテレビ番
組のキャラクター使用に関する浸透を
図り、業者を啓蒙するところにあり、
ニセモノをびしびし摘発しようという
革命的なものでなく、段階を踏んで、
少しずつ改善する方向に進もうという
ものである。

そして、これまでの、メーカー重点の
取り締まりの姿勢を改め、問屋サイド
にまで目を光らせるという。

過去においては、とくに問屋からは、
「知らなかった」で逃げられるケース
が多かったが、こんどの警告文で逃口
上もできなくなるわけである。

また、在京民放テレビ五社では、お互
いにニセモノ情報を交換しあうととも
に、四月と十月に新キャラクター紹介
広告を玩具業界誌紙に掲載することも
決まっている。

それでも効果があがらないようならば
徹底的に違反者を摘発する方向にいく
こともありうるという。

もちろん個々の権利者でも取締りも強
化されることは明らかである。

東映では、先に紹介したように、「悪
質業社に対して今後権利を与えない」
という方針で、積極的にニセモノのサ
ンプルを、買い歩くといっているし、
NTVでも「著作権の尊重と正規契約
者の権利と利益の援護のため、強い態
度で臨み、誠意のない場合には告訴を
することも考えている」(日本テレビ
松浦氏の話)という。

また、円谷プロダクションの顧問弁護
士である安原法律特許事務所でも「今
後は悪質業者はびしびし摘発し告訴す
るつもりだ」(佐藤治隆弁護士の話)
といっている。

またこれまでは、比較的柔軟な姿勢を
とっていたTBSでも「五社合同のも
ととは別に、TBS独自で新しい番組
のはじまった翌月には、そのキャラク
ターの紹介広告を業界誌に掲載するこ
とにしているし、ニセモノを発見した
という通報があれば流通経路にまで探
りを入れて強硬手段に訴えることもあ
りうる」(駒井氏の話)としている。

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モラルのある業界に・・・・

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いずれにしても、これまでニセモノ取
り締まり問題については消極的な態度
がみられた権利者のうち、在京民放テ
レビ五社だけでも、まとまって立ち上
がったことは大きな意義があるもので
あり、ニセモノ一掃に大きな効果があ
るものと考えられる。

しかもこれをきっかけに、全権利者に
呼びかけ、権利者団体のようなものを
つくり、一丸となってニセモノ一掃を
図ろうという機運もみられている。

一方、業者のほうも、権利者が立ち上
がったことで、力を得、末端まで目を
光らせて、徹底的に業界からニセモノ
を無くそうということで、今回のマス
コミ玩具会の結成となったわけであり
その成果は相当大きいものと期待され
る。

同会では、この一月下旬、こんどの
マスコミ玩具会の名で同業者に配布し
た警告文の効果について持ち寄り、今
後の対策を考えたいとしている。

幹事の一人、ポピーの森氏は、「玩具
業界の評価を落とさないためにも個人
でなく、業界全体の問題として姿勢を
ただしたい」と、業界人のモラルに訴
えている。一日も早く業界からニセモ
ノが追放されることを期待してやまな
い。

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上文章の関連ニセモノ人形過去投稿回

仮面ライダー・ニセモノ・肘曲り・ミドルサイズ

追記

ユーチューブ上で、自分にとって安定
番組NYHC Chronicles
で、最近本を出版した Shane 
Embury ナパームデス ベース

「Life? and napalm
 death」 

に関するパブリ(宣伝)インタビュー
を見ましたが、この本は必見!ですね

この2023年も終わろうとしている
最中、Sick of i Allの
ルーと制作したプロジェクトアルバム
「blood from the s
oul」の制作エピソードが聞けたり
ブルヘリアの詳細や、異質なアルバム
ダイアトライブ(僕は超大好き!)に
ついてとか、、、

いろいろ聞くことができます。驚いた
のが、ナパームデスのロゴ!デザイン
は、カーカスのベースのジェフだと!

あと、後半、視聴者の質問コーナーで
ジューダス・プリーストのアルバムの
中で、フェイヴァリット作品は?の問
いに、即答で「運命の翼」と答えてて
この人の音楽性は、信用出来る!と思
いました。

ちなみに、自分だと、、、多分、、、
「プリースト・イン・ジ・イースト」
なのですが、、、

それ!後被せ直しのライブ盤じゃん!
って指摘があれば、「殺人機械」かな
ぁ、、

あれ、、また、昭和玩具とは関係無い
話をしてしまいました。失礼しました