今回の投稿は、岩手の山奥に秘蜜工場発見・その2
前回に引き続き、リライト投稿です。
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昭和四十七年(ヨ)第一号商標権侵害
行為 刺止仮処分申請事件仮処分決定
主文
一、債務者ら(加茂喜孝、鈴木昭平=
編集部注)は人形および人形の包装に
「ウルトラマン」「ウルトラセブン」
「ブルマァク」「BULLMARK」
「©円谷プロ」の各標章を附し、また
は、これを附したものを譲渡し、引き
渡してはならない。
二、債務者らは、別写真一ないし、十
七に示す「ウルトラマン」、「ウルト
ラセブン」、「ミラーマン」、の人形
(着色のされたまたはされないもの)
半成品(着色のされたまたはされない
右各人形の頭部、胴体部、手足部)、
包装材(台紙およびヘッダー)を製造
し、譲渡し、引き渡してはならない。
三、債務者らの前項の物件および前項
の人形成形用金型に対する占有を解い
て盛岡地方裁判所属および東京地方裁
判所所属の執行官にその保管を命ずる
執行官は債権者ら((株)円谷プロダ
クション、(株)ブルマァク=編集部
注)に右各物件を保管させることがで
きる。(以下省略)
「ウルトラセブン」「ウルトラマン」
のニセモノは、本体も台紙もヘッダー
も、ブルマァクのものから型をおこし
ブルマァクのものを原版にして印刷し
てつくったものであり、ちょっとみた
だけではほとんど区別することはでき
ない。しかしブルマァク製のホンモノ
と、ニセモノを並べて比較してみると
ニセモノはまず、台紙、ヘッダーの印
刷が、不鮮明であり、明らかに複製し
たものであることがわかる。そして、
「ウルトラセブン」のホンモノには図
(原寸)のような、金紙に黒で印刷さ
れた証紙が張ってあるが、ニセモノに
はそれがなく、ヘッダーの右の怪獣の
手の上の部分が変色しており、証紙を
はいで印刷したものと思われる。
また、「ウルトラマン」のホンモノの
ヘッダーには、図(原寸)のような、
銀紙に紺色で印刷された証紙が張って
あるが、ニセモノにはそれがなく、ヘ
ッダーのブルマァクの商標の下、ウル
トラマンと怪獣の手の間に、証紙をは
いだものをもとにして印刷したとおぼ
しき痕跡がはっきりと残っている。
さらによくみると、ニセモノのヘッダ
ーの下のほうには、いずれも小さな黒
い点が前後各四か個にみられる。これ
は印刷むらではなく、ホンモノから製
版する階段で、台紙とヘッダーを止め
ているホチキスの針をはずしてやった
ためにできたホチキスの穴であること
がわかる。また、本体については、ニ
セモノは材質が薄く、押すとフニャフ
ニャし、手足がぶらぶらしているが、
ホンモノは押してもしっかりしており
手足もしっかりしている。そのほかで
は、仕上げ、とくに塗装がまずく、色
がはみだしたりまばらなものが多い。
「ミラーマン」のニセモノは、ホンモ
ノと比較してわかるように、外形的に
も、まったく違っており、ホンモノを
みたことがある人なら、はっきり区別
することができるはずである。ニセモ
ノはホンモノに比べて頭部が大きく、
ホンモノのようにウエストが細くしま
っておらず、両手を開いているが、ホ
ンモノは右手をにぎっている。そして
全体的な印象として、ニセモノはがっ
しりした感じなのに対し、ホンモノは
スマートである。また、ホンモノの手
袋とブーツは胴体、手足と同じグレイ
だが、ニセモノのほうは、銀色に彩色
されている。品質についても、ニセモ
ノのほうは押すとフニャフニャした感
じがし、手足がぐらぐらし、左足がや
や短い。また、ホンモノのヘッダーに
は図(原寸)のような、銀紙にグリー
ンで印刷された証紙が張ってあるが、
ニセモノにはもちろんこれはない。さ
らに、その足の裏をみると、もっとは
っきりする。ホンモノには、図のよう
にブルマァクの商標と「©円谷プロ」
の万国著作権条約に基づく著作権表示
が右に、左にはミラーマンと刻印され
ているが、ニセモノのほうにはなんの
刻印もなされていない。
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